競売のデメリット

1.高値での売却が困難で、残債務が多く残ってしまう
競売の場合には、競売特有の事情(物権内部の確認ができない、ローンの借り入れが困難)などのリスクを考慮するため、どうしても一般の市場価格よりも安価での売却となる傾向があります。安価となったその分だけ残債務が増えるため、債務者の負担となります。また、後述のとおり連帯保証人がいる場合には、残債務の請求が連帯保証人に行くことになるため、より多くの迷惑がかかるということになります。

2.近隣の人たちに状況を知られてしまう
競売の場合、債権者や裁判所の職員が自宅を訪ねてきたり、競売に関する情報がインターネットや新聞等に掲載されるなどして近隣の人に知れ渡ることになります。任意売却の場合には、一般の不動産売却とまったく同じ方法をとるため、そのような心配はありません。

3.強制的に進行し、債権者との交渉が困難
競売の場合、裁判所の主導で強制的に手続きが進行し、債務者は納得がいかないまま家を叩き売られてしまうことになります。一方、任意売却の場合には債権者との交渉によって柔軟な対応が期待できることが大きなメリットで、残債務の返済金額についても債権者側が大幅な譲歩をしてくれるケースもあります。

4.強制的に立ち退きを迫られることになる
競売終了後は、落札者からの立ち退き請求に従わなければなりません。立ち退かない場合には裁判所から引渡し命令を発せられて、問答無用で追い出されることになります。任意売却の場合には、債権者との事前交渉により、ある程度は柔軟に対応してもらえる可能性があります。

5.引越し等の費用を自分で捻出しなければならない
競売の場合は、強制的に立ち退きされる場合でも、引越し費用をもらうことはできません。任意売却の場合には、事前に債権者や利害関係者の了解を得ることにより、引越し費用等をもらえる可能性があります。

6.連帯保証人により多くの迷惑がかかることになる
連帯保証人がいる場合、競売終了後に残債務があるときは、連帯保証人のもとに請求が行くことになります。連帯保証人が残債務を支払えない場合には、連帯保証人の財産も競売で処分されることになります。競売の場合には、一般市場価格よりもかなり低い金額で売却されてしまう可能性があるため、任意売却に比べて、連帯保証人に対する迷惑が大きくなります。


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