任意売却のQ&A

こちらには、任意売却に関する一般的な事項を載せてありますが、あなたに関する個別・具体的な事例につきましては、お気軽に当センターにご連絡ください。

1.「相談」は何度でも無料ですか?
はい、当社では何度でも「相談」にて任意売却のご相談を承ります。お電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。

2.連帯保証人に迷惑をかけない方法はありますか?
競売にしても任意売却にしても、連帯保証人に迷惑をかけないことはまず考えられません。いずれの場合にしましても連帯保証人への影響を完全に回避することは不可能です。ところが、競売よりも任意売却のほうが有利な条件で任意売却を成立させることができるため、必然的に連帯保証人への影響は小さいものとなります。

3.任意売却後の残債務はどうなりますか?
競売にしても任意売却にしても一定の「債務」が残ってしまうことが一般的です。残債務が存在する場合には、これを返済する義務があります。ただし、任意売却の場合には、債権者との交渉次第では返済の負担を軽減してもらえる可能性があります。債務者の返済能力によって考慮されますが、毎月の返済額は数千円〜1万円程度までに少なくしてもらえるケースもあります。

4.住宅ローンの滞納を続けるとどうなりますか?
一般的には、住宅ローンを3ヶ月間滞納すると、「期限の利益の喪失」という状態になります。「期限の利益の喪失」というのは、「分割払いをする権限を失う」ことを意味し、債務者は住宅ローンの残りの全額を一括で支払う義務を生じるということです。もしも、指定された期限までに全額を支払わなければ、金融機関は「競売」への手続きを進めます。

5.競売開始後も任意売却は可能ですか?
競売開始後も任意売却行うことは可能です。ただし、入札期間に入った後に競売を取り下げるためには入札者の同意を得なければならないなどの要件が増え、多くの困難を伴います。実務上は入札者とのトラブルを回避する意味でも、期間入札に入る前までに競売を取り下げることが望ましいと考えられます。

6.任意売却をすることにより、ブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
個人信用情報機関では、一定期間に渡って支払いが滞ったり、債務整理や自己破産などをした人を「延滞情報」や「事故情報」として登録します。これが世間で言うブラックリストといわれるものです。結論からいえば、任意売却をしたからではなく、一定期間にわたって住宅ローンを滞納したことによりブラックリストに載ります。ちなみに、住宅ローンを3カ月間滞るとブラックリストに載ります。一度ブラックリストに載ると、以後5年〜10年間は新たに住宅ローンを組むことは難しくなります。

7.引越し費用は必ずもらえますか?
任意売却の際、債権者との交渉次第では「引越し費用」を受け取れる可能性はありますが、これは必ずもらえるというわけではなく、あくまでもケースバイケースでの対応となります。任意売却を円滑に進めるために必要であると債権者が認めた場合には、常識的な金額として例えば10万〜50万円程度が支払われることがありますが、過大な要求をしても否認されてしまいます。

8.住み慣れた自宅に住み続けることはできますか?
協力者がいる場合には、任意売却後も現在の家に住み続けることが可能な方法もあります。一つの方法としては、「親子間売買」が挙げられます。その他、知人や業者が協力者となるパターンもあります。

9.弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか?
任意売却をする場合は、基本的には弁護士に依頼する必要はありません。不動産の売却は不動産業者が行うものであり、弁護士の職域ではないからです。ただし、自己破産や債務整理といった裁判所に関連する法的手続きが必要な場合には、弁護士を代理人に選任すると安心です。この場合にも、不動産の販売活動は弁護士を通じて不動産業者が行うことになります。

10.任意売却をスムーズに成立させるために必要なことは何ですか?
任意売却に最も大切なことは、担保不動産の所有者であるあなたの強い意志です。そして、債権者や連帯保証人、ご家族といった「関係者」との協調が不可欠です。あとは、任意売却のポイントを的確に押さえて行動できる不動産業者の協力が非常に大切であるといえるます。


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